氷見の被災地を訪れて。
スタッフブログ 2026/09/17
先日、大雨被害を受けた氷見市を訪れました。
いまだ営業休止中のコンビニや街に残る爪痕を目の当たりにし、
元日の地震に続く自然災害の恐ろしさを痛感しています。
連日警戒が呼びかけられている南海トラフ巨大地震も含め、いざという時の備えが本当に重要な時代です。
現在、私は主に火災保険をご案内しておりますが、日々の営業で強く感じることがあります。
それは「我々保険業界の当たり前」が、一般的には全く周知されていないという事実です。
特に「水災補償」については、以下の2点をお伝えすると大半のお客様に驚かれます。
1. 「地震による津波」は火災保険の対象外
同じ水害でも、大雨や台風による洪水は「火災保険(水災補償)」、地震に伴う津波は「地震保険」となります。
有事の際に最も混乱を招きやすいポイントです。
2. 支払いの壁となる「45cmルール」
水災は少し水に浸かっただけで保険金が出るわけではありません。
一般的に「床上浸水」または「地盤面から45cmを超える浸水」という明確な基準があります。
つまり、床下浸水(45cm以下)にとどまった場合は、対象外になるケースが非常に多いのです。
「保険に入っているから大丈夫」という思い込みによるトラブルを防ぎ、事前に正しい知識をお伝えしていく。
これが現場を走る私たちの重要な責務だと改めて気を引き締めております。
皆さんもぜひこの機会に、ご自身の保険の「水災補償」を見直してみてはいかがでしょうか。

明日テラス保険オフィス
多田 守